1か月で間に合わせる!測量士補ミニ講座①測量に関する法規/測量作業における注意点
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いよいよ,4月も終わりが近づいてきましたね。
5月20日は測量士補の本試験です!
そこで,測量士補の本試験まで,このブログでは測量士補のミニ講座をやります。
一通りの学習ポイントをやっていきますので,毎日チェックすれば復習にもなりますよ。
計算問題については,アガルートの「測量士補試験 | 2018合格目標 3時間で押さえる計算問題」をお勧めします。
第1回目は「測量に関する法規」からスタート!
▼動画です!
■測量に関する法規
1 測量とは
測量は,最終的に地図を作成する作業です。地図を作成するための写真撮影も測量です。
さらに,測量は基本測量と公共測量に分けることができます。
基本測量は国土地理院が計画するもので,すべての測量の基礎となる測量。基準点を設置したりします。
一方,公共測量とは基本測量以外の測量。
いずれの測量も公共的な事業なので,税金の無駄遣いを防ぐため,測量の重複を除いて正確性を確保するために,測量法という法律が定められています。
2 測量士・測量士補
測量法により,測量作業ができるのは測量士と測量士補に限られています。
測量の作業計画を作成できるのが測量士。測量士補は測量士の作成した計画に従事します。
3 測量に関する機関
どのような測量をするのか計画するのが測量計画機関です。国や市町村など行政があたります。
で,その測量計画機関の指示を受けて実際に測量作業するのが測量作業機関です。測量士はこっちですね。
4 測量標
基本測量では基準点などの測量標を設置します。
設置すると情報が公開され,以後の測量で使うことができます。でも,適切に運用するため,移転や使用するときには国土地理院の長の承認が必要になります。
なんで国土地理院の長?基本測量の測量計画機関が国土地理院だからです。
5 公共測量
公共測量は公共性が高いので,基本測量または公共測量の測量成果に基づいて実施します。
公共測量の測量計画機関は国や市町村などの行政なので,測量のプロではありません。なので,公共測量をするときは,あらかじめ測量の作業規定を国土交通大臣に提出し,承認を得る必要があります。加えて,測量の目的や方法などを記載した計画書を国土地理院の長に提出し,技術的助言を求める必要もあります。
■測量作業における注意点
1 土地の立入り・障害物の除去
測量法で,測量するために他人の土地に立ち入ったり障害物を除去することが認められています。
でもいきなり立ち入るわけにもいきませんので,あらかじめ土地占有者に通知し,身分証を携帯します。
障害物を除去するのも同じで,勝手に除去するわけにはいかないので,あらかじめ所有者などに承諾を得る必要があります。
2 その他の作業上の注意点
他にも測量法以外の法令で,測量作業中の注意点が問題になることがありますが,常識的なマナーを考えれば,知らない問題が出題されても対応することができます。
次回は「測量の基準」と「基準点成果情報」です。