前回の記事でいきなり「正弦定理」が出てきておっと思われたかもしれません。

測量士補と土地家屋調査士試験においては,「図形」を扱いますので,三角形の定理を知っておく必要があります。

どんな図形でも補助線を引けば三角形に分解できるので,知る価値があります。
また,「定理っていっぱいあって覚えられないよ」という方。実は試験で使う三角形の定理は全部で3つです。最低3つ,ではなくて,全部で3つ。あとは使いません。

3つの定理は,「ピタゴラスの定理」,「正弦定理」,「第2余弦定理」。この3つだけです。
1つずつ見ていきましょう。

① ピタゴラスの定理
ピタゴラスの定理は,「直角三角形において,短辺の2乗の合計が長辺の2乗に等しくなる。」という定理です。

直角三角形のみに使える定理だということに注意してください。でも,どんな三角形だって,補助線を引けば直角三角形に分割できますから,非常に幅広く使える便利な定理です。
色々なところで使います。

② 正弦定理
正弦定理は,「ある内角のsinと,向かい合う辺の比率はどれも等しくなる。」という定理です。

これはピタゴラスの定理と違って,直角三角形に限りません。あらゆる三角形に使えます。
前回やった偏心補正計算では,この正弦定理と微小角計算を組み合わせて問題を解くことになります。
使うのは測量士補試験の偏心補正計算だけですが,土地家屋調査士試験でも使えることがあります。でも,使えるだけで,使わないと解けない問題は出題されません。電卓で座標計算ができますから。

③ 第2余弦定理
第2余弦定理は,「三角形の辺長が分かっている場合,その内角が求まる。」という定理です。

これもあらゆる三角形に使えます。
測量士補試験では使いません。
「え?距離の偏心補正って第2余弦定理を使うんじゃないの?」という方。よく勉強しています。
でも,第2余弦定理を使わなくても,微小角計算で答えを出すことができます。これは別の機会に。
つまり,測量士補試験で言えば,覚える定理はピタゴラスの定理と正弦定理の2つだけですね。

じゃ第2余弦定理っていつ使うのかというと,土地家屋調査士試験です。
逆計算で使います。逆計算というのは,2点の座標値が与えられ,その2点からの点間距離だけが判明している新点の座標値を求める場合。でも,絶対に知らないと解けない問題は出題されていません。他のアプローチが用意されています。例えば,おしかったのが平成25年問21のE点ですね。第2余弦定理を使「っても」座標値を求めることができます。
ただ,今後第2余弦定理を使「わないと」座標値が求められない問題が出るかもしれませんので,押さえておきましょう。

令和5年度アガルート受講生の土地家屋調査士試験合格率は63.41%(全国平均の6.56倍)

令和6年アガルート受講生の測量士補試験合格率は92.41%(全国平均の約3倍)

令和6年度アガルート受講生の測量士試験合格率77.78%!(全国平均の約6倍)

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