いただいた質問に答えてみる⑮<区分建物の法定代位の条文番号の覚え方>
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久しぶりの「いただいた質問」シリーズです!
測量士補の受験申請も終わり、調査士の学習も次のフェーズに入ってきました。大枠を掴んで、ちょっと細かいところが気になってきた受講生も多いでしょう。
定期カウンセリングで、区分建物の法定代位の条文番号の整理についてお尋ねいただいたので、テキストとは別角度から整理してみたいと思います。
まず、こちらがアガルートアカデミーの不動産登記法のテキストの法定代位の記載です。

法定代位する登記と、その登記原因でマトリックスを成しています(そういう風に中山が書きました。)。
もちろん、これはこれで正しいのですが、52条の横に48条がきてたり、空欄があったりと分かりづらさも感じます。
そこで、別の視点で整理してみました。
縦の行に「自分(代位者)がする方の登記」、横の列に「法定代位する登記」でマトリックスを組みます。

そうすると、かなり見通しがよくなります。横が同じ条文番号で、縦が同じ項番号になります。
この表の見方が以下です。いずれも、Aが登記の申請をしない場合に、BがAに代位して申請する登記の代位原因を知りたいときの説明になります。
①共同して一棟の建物を新築した場合
Bも自己の区分建物の表題登記をして、Aの区分建物の表題登記をBが代位してすることになります。
「別に自己Bがする登記」が「表題登記」で、「Aに代位してする登記」も「表題登記」です。
なので、代位原因は、48条2項だ。と分かります。
②Aの既登記非区分建物に接続してBが区分建物を新築した場合
Bが自己の区分建物の表題登記をし、Aの非区分建物を区分建物に変更する登記をBが代位してすることになります。
「別に自己Bがする登記」が「表題登記」で、「Aに代位してする登記」は「変更登記」です。
マトリックスの右上をみると、代位原因は48条4項だ。と分かります。
③Bの既登記非区分建物に接続してAが区分建物を新築した場合
②と立場が逆になります。Bは自己の非区分建物を区分建物に変更する登記を申請して、Aの区分建物の表題登記をBが代位してすることになります。
「別に自己Bがする登記」が「変更登記」で、「Aに代位してする登記」が「表題登記」になります。
これはマトリックスの左下なので、代位原因は52条2項だ。と分かります。
④既登記の非区分建物と既登記の非区分建物が接続して区分建物になった場合
この場合は、どちらも既登記の非区分建物を区分建物に変更する登記を申請します。
「別に自己Bがする登記」も「変更登記」で、「Aに代位してする登記」も「変更登記」になります。
なので、代位原因は、52条4項だ。と分かります。
いかがでしょうか?横が同じ条文番号で、縦が同じ項番号になっているので、かなり覚えやすい(思い出しやすい)と思われます!
例えば、こんな↓ちょっと難しい問題でも…
Aが所有する未登記の非区分建物に接続してBが所有する区分建物が新築された場合に、BがAに代位して行う登記の申請の代位原因は?
Aに代位してするのは、区分建物の表題登記なんだから、自分Bも表題登記を申請することになるので代位原因は「48条2項だ!」と分かります。
それでは!