登記申請書例ビフォーアフター⑭
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本日は,登記申請書例14であります。直接申請には関係ありませんが,要役地の登記記録もあります。
ビフォー
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アフター
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ちょっと地役権の移動を伴わない点で異なりますが,平成26年度の問21小問2の理解にもつながりますね。
承役地の乙区付記2号の登記の目的欄(規則104条4項)は,中山の創作です。例になるものがありませんでした。
それでは!
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本日は,登記申請書例14であります。直接申請には関係ありませんが,要役地の登記記録もあります。
ビフォー
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アフター
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ちょっと地役権の移動を伴わない点で異なりますが,平成26年度の問21小問2の理解にもつながりますね。
承役地の乙区付記2号の登記の目的欄(規則104条4項)は,中山の創作です。例になるものがありませんでした。
それでは!