登記申請書例プラスα(区分建物の附属建物の表示)をつくりました!
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります
区分建物の附属建物の表示(2020年合格目標の不登法テキストP410~413,2021年合格目標の不登法テキストP419~422)についても登記申請書例にして欲しい!というご意見をいただきましたので,作ってみました。
■登記申請書例プラスα01:
<調査の結果>
C市D町一丁目4番1号に住所を有する乙山次郎が,平成30年10月10日に店舗(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建・1階100.00㎡ 2階100.00㎡)をA市B町一丁目8番の土地に建設した。また,平成30年9月8日には,店舗の倉庫(木造スレートぶき平家建・95.00㎡)が属する一棟の建物(木造スレートぶき平家建・200.00㎡)をA市B町一丁目7番2の土地に建設している。
A市B町一丁目7番2の土地(宅地・250.00㎡)の所有権2分の1は,倉庫の敷地権となる。
この場合に,調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。
→解答は,不登法テキスト第5編区分建物に関する登記「2区分建物の表示に関する登記事項」(9)附属建物の表示「②主である建物が非区分建物で,附属建物が区分建物である場合」
■登記申請書例プラスα02:
<調査の結果>
C市D町一丁目4番1号に住所を有する乙山次郎が,平成30年10月10日に工場(鉄骨造2階建・1階部分2階部分 各階同型95.00㎡)が属する一棟の建物(鉄骨造陸屋根3階建・1階2階3階 各階同型100.00㎡)をA市B町一丁目8番の土地に建設した。また,平成30年9月8日には,工場の倉庫(木造スレートぶき平家建・100.00㎡)をA市B町一丁目7番2の土地に建設している。
A市B町一丁目8番の土地(宅地・200.00㎡)の所有権3分の2は,工場の敷地権となる。
→解答は,不登法テキスト第5編区分建物に関する登記「2区分建物の表示に関する登記事項」(9)附属建物の表示「③主である建物が区分建物で,附属建物が非区分建物である場合」
■登記申請書例プラスα03:
<調査の結果>
C市D町一丁目4番1号に住所を有する乙山次郎が,平成30年10月10日に工場(鉄骨造2階建・1階部分2階部分 各階同型95.00㎡)が属する一棟の建物(鉄骨造陸屋根3階建・1階2階3階 各階同型100.00㎡)をA市B町一丁目8番の土地に建設した。また,同一の一棟の建物に属する倉庫(鉄骨造1階建・3階部分95.00㎡)をその附属建物とした。
A市B町一丁目8番の土地(宅地・200.00㎡)の所有権3分の2は,工場の敷地権となり,所有権3分の1は,倉庫の敷地権となる。
→解答は,不登法テキスト第5編区分建物に関する登記「2区分建物の表示に関する登記事項」(9)附属建物の表示「④主である建物が区分建物で,附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物である場合」
■登記申請書例プラスα04:
<調査の結果>
C市D町一丁目4番1号に住所を有する乙山次郎が,平成30年10月10日に工場(鉄骨造2階建・1階部分2階部分 各階同型95.00㎡)が属する一棟の建物(鉄骨造陸屋根3階建・1階2階3階 各階同型100.00㎡)をA市B町一丁目8番の土地に建設した。また,平成30年9月8日には,工場の倉庫(木造スレートぶき平家建・95.00㎡)が属する一棟の建物(木造スレートぶき平家建・200.00㎡)をA市B町一丁目7番2の土地に建設している。
A市B町一丁目8番の土地(宅地・200.00㎡)の所有権3分の2は,工場の敷地権となり,A市B町一丁目7番2の土地(宅地・250.00㎡)の所有権2分の1は,倉庫の敷地権となる。
→解答は,不登法テキスト第5編区分建物に関する登記「2区分建物の表示に関する登記事項」(9)附属建物の表示「⑤主である建物が区分建物で,附属建物が別の一棟の建物に属する区分建物である場合」
それでは!