いただいた質問に答えてみる⑦<敷地利用権の割合>編
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今回は,敷地利用権の割合(敷地権割合)についてです。
結構学習が進んでいる方でも,勘違いをしているorよく分からないことが多いのが,敷地権割合。
そもそも敷地権とは,登記された所有権・地上権・賃借権で,専有部分と一体化するものです。
で,この「一体化」ですが,基本的には,「土地が単有の場合」は一体化しません。
土地が単有で一体化するのは,その土地所有者が「区分建物のすべての専有部分を所有している」ケースだけです。
マンションの原始取得者のケースなんかがこれですね。このあと分譲されるので,専有部分と敷地利用権を一体化して処分させるのです。
もちろん,敷地権割合は,規約を定めなければ床面積割合となります。
あ,ちなみに,最初に床面積割合で定め,その後増築があって床面積に変動があったとしても,それで敷地権割合は変わりません。変えるならば規約ですね。
土地が共有で,一棟の建物の全部も同じ共有者であれば↓,同じです。
では,土地の所有者が,専有部分の一部を所有している場合はどうでしょうか?
まずは,各専有部分が単独所有で,敷地が共有のケースをみてみましょう。
この場合,土地持分の割合で,各専有部分と一体化します。
つまり,敷地権割合は,土地の持分になるんですね,各専有部分を1つずつ持つならば。
複数持っているのであれば,さらに床面積割合で分けることになります。
ここがポイントなんです。敷地権割合=床面積割合と思っている人が多い!土地の持分も関係しますよ!
では,最後に,このケース↓の場合,各専有部分の敷地権割合はいくつになるでしょうか?
答えは,この通り↓
敷地利用権の割合を合計しても1になりません。だって土地のC持分については区分建物と関係ありませんから,一体化しません。専有部分を有するAとBの部分だけまずは土地持分で一体化し,Aは複数の専有部分を有するため,それが床面積割合で分割されます。
まぁ実際は規約で割合を定めることが普通なんですけどね。
それでは!