ブログからいただいた質問はある程度溜まったら記事にしようと思っているんですが,ちょっとマニアックな質問が来たので,単発で。

この↓登記記録のハナシです。(アガルートテキストのものをちょっと改変)

平成30年10月6日,主である建物と附属建物符号1の2つの建物について増築がされて床面積が増えたという案件ですね。今日(10月10日)登記がされたということですね。

で,ここで増築の公示が「主である建物と附属建物で異なる」っていう質問です。

<主である建物の場合>

変更された床面積だけ,従前の記録が抹消(アンダーライン引かれる)され,変更されたもののみが記録されます。

<附属建物の場合>

符号を除くすべての従前の記録が抹消(アンダーライン引かれる)され,符号も含めてすべてが記録されます。

ちょっとマニアックですが,取扱いが異なるので注意。

ちなみに,附属建物は,符号があるのでこういう取扱いになってます。なので,「附属建物の符号は再使用することができない」という知識ともつながるわけですね。1の変更後の記録が,附属建物の行の最後に追加されることも押さえておきましょう。

それでは!

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