いただいた質問に答えてみる⑨<登記完了証と登記識別情報通知書>編
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登記完了証と登記識別情報通知書,アガルートテキストですと,「登記完了の通知」にまとめられている部分です。
どちらも登記が完了したときに通知されるものですね。これらの通知の方法についてご質問を受けました。
まず,通知の方法にはどのようなものがあるでしょうか?
①窓口交付
窓口で直接受け取る方法です。もちろんですが,登記所へ行く必要があります。
これは書面で受け取る形になります。
登記記録の写しと同じ緑色の紙に印刷され,登記官の名と印があります。
②郵送
郵送代を払うことで(あるいは返信用レターパックを付けることで)郵送により受け取る方法です。
窓口交付と同じ書面です。
➂ダウンロード
PDFをダウンロードすることで受け取る方法です。電子データですので,本人に渡す場合は印刷して「これは電子送信されたファイルを印刷したものです」のような奥書をすることが多いです。
さて。
これを,❶「書面申請」,❷「本則電子申請」,❸,「特則電子申請の内の調査士報告方式」でそれぞれまとめておきましょう。
❶書面申請
まず,書面申請の場合は,どうでしょうか?
書面申請は,登記所の窓口に申請し,完了したときの通知も原則として①窓口交付で受けることになります。
(ちなみに登記完了証には,「登記完了証(書面申請)」と入っています。
また,返信用レターパックにより②郵送で受けることもできます。
❷電子申請
一方,本則電子申請は,オンライン申請システムを使って,すべて電子データで送信することで登記を申請します。
こちらは,原則として③ダウンロードによって完了したときの通知を受けることになります。
ですが,オンライン申請システムの「登記完了証の交付方法」の欄に,「登記所での交付を希望する」などの記載をすることで,①窓口交付や②郵送によって受けることもできます。
特例電子申請の場合は,原本還付書類の返信用レターパックで一緒に通知を受けることが多いです。
❸調査士報告方式
さて,新しい調査士報告方式ではどうでしょうか?
❶書面申請と❷電子申請は,「登記完了証と登記識別情報通知書で通知の方法に違いはありませんでした」。これがポイントです。
調査士報告方式の場合,「書面が空中でやり取りされない」のが趣旨なので,原則として③ダウンロードとなります。ここまでは❷電子申請と同じです(というか,特則電子申請の一種なので。)。
ただし,登記識別情報通知書のみ,申出をすることで①窓口交付にて受けることができます。登記完了証については,①窓口交付で受けることができません。
まとめておきましょう。表にするとこんな感じになります。
原則と例外を区別して,理由付けをすることで,しっかりとした知識で押さえておきましょう。
それでは!