表示に関する登記の申請方法まとめ 「調査士報告方式」の解説
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オンライン登記の推進として「資格者代理人方式」という名称で新方式の協議が進められた結果,司法書士の方で見送られ,結果的に「調査士報告方式」として運用が開始されました。
表示に関する登記には,以下の申請方式があります。ちょっとまとめてみましょう。
(アガルート2020年合格目標の方には,他の法改正も併せて,反映したテキスト補足資料+講義をお届けいたします。)
- 書面申請
- 電子申請
- 特則電子申請(「調査士報告方式」含む)
- 特例電子申請
・書面申請
登記申請書,代理権限証書などなど,リアルな書面で申請書と添付書類を揃える方式です。
・本則電子申請
完全なる「電子申請」。申請情報,代理権限証明情報などなど,すべてを電子署名をした電子データで申請情報と添付情報を揃える方式です。
・特則電子申請
表示に関する登記でのみの令13条特則です。書面で作成されたモノを,スキャンし,作成者が電子署名をした電子データで添付情報を提供する方式です。申請情報は電子データ。
・特例電子申請
いわゆる「特例方式」。申請情報は電子データによる電子申請ですが,書面で作成された添付情報は書面(添付書類)として持参や郵送により提供する方式です。
特則方式と特例方式は混ぜることができるので,所有権証明書の領収書は書面で提出(特例)し,確認済証はスキャンして提供(特則)することもできます。
特例法式では書面を提供しなければなりませんし,特則電子申請でも,書面の原本の提示が必要です。
いずれにせよ,「実物」の提供・提示が必要なので,電子申請とはいえ,実物の書面が行きかうことになります。
そこで,できたのが「調査士報告方式」です(令元.10.7民二187号)。
特則電子申請の一種ですが,調査士の作成する93条報告書によって「原本の提示を省略できる」という大きな特徴があります。
これにより,完全電子申請のように実物の書面がいきかうことがなくなりました。
夢のようですね。実現された方の努力に感謝です。
それでは!