分筆が持分過半数の共有者から申請できる!令5.3.28民二533号通達のポイント解説!
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今年(令和5年度)の土地家屋調査士試験にも影響ある大きな通達が出されました!
ポイントを解説します!アガルート講座では、ホームルームやカリキュラムにも付いてる法改正対策講座で詳しくやります!
まず前提として、共有物の変更の民法改正があります。
民法改正により、共有物の変更が、「軽微変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないもの。)」の場合、共有者の持分の過半数で決することになりました。
で、今回の通達は、その軽微変更に、分筆と合筆が含まれることになったということになります。
ですので、今まで分筆と合筆は共有者全員でする形成的登記でしたが、これが持分の過半数の共有者からすることができるようになります。
申請人が登記記録から持分の過半数になってるのかを登記官が確認し、過半数だったら登記すると。
以下、ちょっとポイントです。
- 所有権の登記ある土地の合筆の場合、登記識別情報は申請人に係るものだけで足りる。
- 申請人にならなかった共有者全員に、登記が完了した旨を通知する。ただし、所在等不明共有者に対しては不要。
- 敷地権の登記ある土地であっても同じ取り扱いになる。
他にも「共有物の管理者」についても補足があります。もちろん、今年の法改正講座に盛り込みます。
それでは!